個人所有の墓地・墓じまい後の土地処分 他社・国庫帰属で断られた物件も対応

個人墓地の引き取り・所有権移転
地目が墓地のまま手放す専門窓口

「廃止許可が取れない」「雑種地に変更できない」とお困りの墓地も、登記上の所有権があれば地目墓地のまま名義変更可能!

調査・事前見積もり 0円
地目が墓地のまま 移転対応
宅建業者・司法書士 適正連携
完全無料診断・しつこい営業電話なし|対面不要・郵送完結対応
地目墓地のまま対応

地目が墓地のままでも
所有権移転OK

行政廃止手続きの膠着でも対応可能
全国対応

完全非対面・全国郵送対応

遠方でも現地立ち会い不要で完結
難物件対応

法人解散・他家混在
個人墓地でもOK

買主側で管理責任特約を締結
一括引き取り

空き家・山林もまとめて
一括引き取り対応

提携司法書士による確実な登記申請
相続した個人墓地や墓じまい後の土地で悩む人

相続した個人墓地や墓じまい後の土地、
どうしたら手放せるの?

処分困難な「特殊な負動産」を抱える多くの方が、同じ壁に直面しています。

「地目が墓地だから」と売却を断られた

どこに相談しても
「地目変更しないと扱えない」と断られた

不動産会社から「墓地は売れない」と仲介を拒否され、司法書士にも前例がないと断られてしまった。

更地なのに固定資産税と管理責任だけが残っている

墓じまいして更地にしたのに
税金と管理負担だけが残り続けている

遺骨を移してお墓を撤去したのに、土地の名義は個人のまま。毎年の草刈りや固定資産税が永久に消えない。

開発法人が解散し保健所の廃止許可が取れない

開発当時の法人が消滅し
保健所の廃止許可が取れず八方塞がり

墓地を開設した当時の宗教法人が解散しており、行政の「一部廃止申請」に必要な協力が得られず膠着している。

国庫帰属を検討したが却下見込み・8ヶ月待ちと言われた

国庫帰属を検討したが
「却下見込み」・審査8ヶ月待ちと言われた

法務局の窓口で「墓地台帳に登録があるため不承認になる可能性が高い」と告げられ、長期間の審査待ちやその間の管理負担でお困りの方が増えています。

LEGAL SCHEME / 法的根拠と強み

「地目が墓地のまま」でも所有権移転は可能。
当窓口が実現する適正な解決スキーム

多くの不動産会社や司法書士は、「墓地は廃止許可を取り、雑種地や宅地に地目変更しなければ引き渡せない」と考えがちです。しかし、実際には以下の客観的な法制度に基づき、地目が墓地のままでも所有権移転登記を行うこと自体は法律上可能です。

管轄行政(保健所)の公式見解

墓地台帳を管理する保健所(医療政策課など)の見解として、「墓地台帳に登録が残ったままの土地であっても、不動産の所有権移転登記(売買や贈与などの名義変更)を行うこと自体には、保健所の許可や行政手続きは法律上必要ありません」と明確に回答されています。

つまり、墓地埋葬法上の「墓地台帳」と、法務局が管理する「不動産登記簿の所有権」は法的に切り離されています。当窓口では、「将来的な行政対応のリスクは買主側(提携宅建業者等)が責任を持って引き受ける」旨の特約を締結し、墓地登記の実務に精通した提携司法書士が代理人として申請を行うことで、安全・確実に所有権移転を完了させます。

地目が墓地のまま所有権移転登記を完了

お引き受け対象となるかの権利判定ガイド

お持ちの墓地が当窓口でお引き受け可能かどうかは、登記簿の権利関係で明確に分かれます。

個人所有の墓地と霊園寺院の区画の違い

個人所有の墓地(引き取り対象)

法務局の登記簿(甲区)に個人名義の所有権が記載されている土地です。先祖代々の墓地跡地など、土地そのものが個人の所有であるため、地目が墓地のままでも所有権移転登記が可能です。

霊園・寺院の区画(対象外)

公営霊園や民間霊園、お寺の境内地などは、土地の所有権ではなく「永代使用権(使用契約)」です。土地を所有していないため移転登記は行えず、墓じまい後に管理者へ区画を返還する手続きとなります。

COMPARISON / 制度比較

相続土地国庫帰属制度と
当センターの民間引き取りの比較

審査に約8ヶ月かかる公的制度に対し、民間引き取りなら待機期間なしで早期に手続きが完了します。

比較項目 相続土地国庫帰属制度(公的制度) 当センターの民間引き取り
手続き期間 標準約8か月(半年〜1年)の長期待機
法務局の審査が長期間に及びます
最短1〜2週間で合意・速やかに手続き着手
国の長期審査を待つ必要がありません
墓地台帳登録の扱い 却下(不承認)の見込みが極めて高い
他人の利用予定地として審査対象外になりやすい
地目が墓地のまま所有権移転可能
保健所見解と買主側責任特約により適正対応
待機中の管理・税負担 審査中も草刈り・納税義務が継続
万一不承認になっても費用・時間は戻りません
所有権移転登記と同時に管理責任が消滅
来年度の税金が課税される前に早期手放し可能
費用体系 審査手数料1.4万円(不承認でも返還なし)
+ 承認時負担金原則20万円〜
完全個別査定(無料診断にてご案内)
提携司法書士報酬込・確定後の追加請求ゼロ
空き家・山林の同時処分 建物付きは不可(更地化工事が必須)
空き家や境界不明山林は申請できません
空き家・山林もまとめて一括引き取りOK
複数の不要不動産を同時に解決できます

※相続土地国庫帰属制度を試すことも選択肢ですが、墓地台帳がある場合は却下リスクと審査約8ヶ月の待機時間を考慮した冷静な判断が推奨されます。

LINEで墓地引き取りの無料診断を受ける
CASE STUDY / 実際の解決事例

他社や行政で断られた個人墓地の解決事例

行政手続きの膠着や国庫帰属の壁に突き当たったご相談者様の実際の解決実例です。

事例 1

宗教法人が解散・消滅し、保健所への廃止申請が取れなかった個人墓地

【ご状況】墓じまいは完了したものの、開設当時の宗教法人が解散しており一部廃止申請に必要な協力が得られない状態。他家のお墓も隣接しており全体廃止もできず、他社から地目変更不可で断られていた。

【解決策】登記簿上で個人所有権を確認し、将来の行政対応リスクを買主側で引き受ける特約を締結。提携司法書士のもと地目墓地のまま所有権移転を完了しました。

事例 2

国庫帰属窓口で「却下見込み」と告げられ、親族合意で民間引き取りへ移行

【ご状況】共有名義の墓地土地を手放すため法務局へ国庫帰属を申請したが、「墓地台帳があるため却下見込みが高い」と説明された。8ヶ月待たされる前に確実に解決したいとご相談。

【解決策】親族全員の合意のもと、郵送手続きのみで速やかに売買・引き受け契約を締結。8ヶ月の待機時間をかけることなく、1ヶ月以内で登記完了証を交付しました。

事例 3

個人墓地と、隣接する管理できない山林・古い空き家を一括引き取り

【ご状況】田舎の実家の裏山にある個人墓地と、広大な山林、老朽化した空き家をセットで相続。「不動産屋にはタライ回しにされ、維持費だけで破綻する」と悩まれていた。

【解決策】墓地跡地・山林・空き家の3筆をセットで個別割引見積もりを提示。対面不要の郵送完結で、すべての所有権をまとめて移転完了させました。

ESTIMATE & ASSESSMENT / お見積もり・無料診断

個人墓地の引き取り費用は
「無料診断」にて個別にご提示いたします

他社では断られる個人墓地の移転実績に基づき、公図・地番・現況に応じた最適な引き取り金額をお見積もりいたします。

完全個別査定・お見積もり無料

画一的な料金プランではなく、
物件の状況に応じた最も無駄のない適正金額を算出

個人墓地は、開発法人の有無、墓地台帳の登録状況、筆数、隣接する山林や古い実家の有無など、物件ごとの状況によって手続きの難易度が大きく異なります。
当窓口では、他社にはない「地目墓地のまま所有権移転を完了できる専門実務スキーム」を活かし、お客様の公図・地番・納税通知書などの情報を拝見した上で、無料診断にて最も無駄のない適正な引き取り金額をご提示いたします。

お見積もりにおける3つの安心基準

  • 無料診断にて確定金額を事前提示:ご相談・概算お見積もりは完全無料です。
  • 提携司法書士報酬込み・追加請求ゼロ:所有権移転登記申請費用を含み、確定見積もり後の追加請求はありません。
  • 山林・空き家との一括引き取り割引:先祖代々の墓地跡地・山林・空き家をまとめて手放す場合、柔軟に個別割引を適用いたします。

※登記簿上の所有権がある個人墓地が対象となります(寺院・霊園の永代使用権のみの場合は対象外)。
※物件の状況を確認したうえでお引き取りの可否および確定金額をご案内します。

LINEで無料診断・引き取り金額を確認する
PROCESS / 手続きの流れ

ご相談から所有権移転完了までの4ステップ

お客様は現地へ出向く必要なく、郵送のみで安全に手続きを進められます。

1

無料診断・相談

LINEまたはお電話にて、墓地の所在地(地番)、登記簿や固定資産税通知書の写真をお送りください。

2

権利調査・確定見積

登記上の所有権や現地の状況を専門家が調査し、追加請求のない確定お引き取り条件をご提示します。

3

郵送でのご契約

契約書や登記申請書類を郵送にてお送りします。ご署名・ご捺印の上、同封の返信用封筒でご返送いただきます。

4

決済・名義移転完了

決済と同時に提携司法書士が法務局へ所有権移転登記を申請。手続き完了後、登記完了証明書をお届けします。

FAQ / よくある質問

個人墓地引き取りに関するよくあるご質問

お客様から多く寄せられる質問と回答をまとめました。

地目が墓地のままでも本当に名義変更できますか?

はい、可能です。保健所の見解として所有権移転登記そのものに行政許可は法律上不要とされており、登記簿上で個人所有権が確認できれば、提携司法書士の代理により地目が墓地のまま所有権移転登記を申請・完了させることができます。

お墓(墓石・遺骨)が残っている状態でも相談できますか?

はい、ご相談いただけます。最終的なお引き渡しまでには改葬(遺骨の移動)および墓石撤去を行っていただく形が原則となりますが、手続きの流れや石材店の手配を含め、どのように進めるのが最善かアドバイスいたします。

寺院や公営霊園の区画は引き取ってもらえますか?

寺院や霊園の区画は、土地の所有権ではなく「永代使用権(利用契約)」であるため、所有権移転登記の対象外となります。墓じまい後に霊園管理者へ区画を返還する手続きを行ってください。登記簿に所有権が記載されている個人墓地がお引き受け対象です。

遠方に住んでいて現地に行けませんが手続きできますか?

はい、問題ありません。当窓口は日本全国の物件に郵送のみで対応しております。ご相談・書類のやり取りから登記完了まで、お客様が現地へ出向く必要はありません。

親族の共有名義になっていますが引き取ってもらえますか?

はい、共有名義人全員の同意が得られれば引き取り可能です。共有持分をまとめて一括移転する手続きも提携司法書士がしっかりとサポートいたします。

個人墓地の引き取り費用はどのくらいかかりますか?

個人墓地は土地の筆数・所在地・登記状況・隣接する山林や空き家の有無などによって手続きが異なるため、固定の画一的な料金ではなく、無料診断(LINEまたはお電話)にて個別にお見積もり金額をご提示しております。提携司法書士の所有権移転登記報酬を含んだ確定金額を事前にご案内し、事前の確定見積もり後は、事前申告にない事情を除き追加請求は一切ありませんのでご安心ください。

手放せないと諦めていた個人墓地、
まずは無料診断で可否をご確認ください

固定資産税の納税通知書や公図、現地の写真をお送りいただくだけで、地目墓地のまま所有権移転が可能か専門チームが迅速に診断いたします。

LINEで無料診断を受ける 075-600-2524

提携宅建業者窓口(平日9:00〜18:00)|しつこい営業電話は一切ありません

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